Shimane Prefectural Hamada Business High School

【子育て世帯生活支援特別給付金のご案内について】

支給対象者は、以下の①または②に当てはまる方です。(※ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く)
①令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の支給対象者
②令和5年3月31日時点で18歳未満の児童を養育する父母等で令和5年1月1日以降の収入が急変     し、住民税非課税相当の収入となった方。

支給額は児童1人当たり一律5万円

支給にあたって申請が不要な場合と必要な場合がありますので、詳しくは下記のファイルをご覧ください。

【お問い合わせ】
こども家庭庁コールセンター(受付時間:平日9:00~18:00)
0120-400-903
※詳しい申請方法は、お住いの市区町村にお問い合わせください。